本部町社会福祉協議会(饒平名知春会長)が運営する介護保険事業所が、介護保険でサービスを受ける基となるケアプラン(居宅サービス計画書)を作成しないまま利用者に介護サービスを提供していたとして、県介護保険広域連合から介護費879万7356円の返還を命じられていることが2日、分かった。饒平名会長は「ケアプランは作成されていなかったが利用者に対し適切にサービスは実施されていた」と話し、不正受給ではないと強調した。
町社協によると返還金は今後、2年から4年かけて、広域連合から事業所に給付される月々の介護報酬から差し引かれる。今後の事業所の運営を圧迫し、サービスに影響が出る可能性もあり、町社協は厳しい対応を迫られそうだ。
事業所が介護保険でサービスを提供するには、介護保険法に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護認定を受けた利用者が適切なサービスを受けられるようケアプランを作成しなければならない。
町社協が運営する訪問介護事業所とデイサービスセンター、福祉用具サービスセンターで2005年7月から06年8月の間、事業所の介護支援専門員がケアプランの作成を怠っていた。町社協によると、同専門員に何度も作成を指示したが、聞き入れられなかったという。作成されていないケアプランは約80件に及ぶ。事業所では過去に作成された利用者のケアプランを参考に介護サービスを継続していた。
町社協は同専門員を06年8月に解雇し、06年11月、県介護保険広域連合に自己申告。居宅介護支援費の減額と、通所介護費と訪問介護費、福祉用具貸与費の返還を命じられた。
饒平名会長は「職員の管理が行き届いていない点もあった。事業所では、定期的に職員の業務実施について報告するなど管理体制を再確認し、再発防止に努めている」と話した。
同社協は、6日夜に利用者の家族に対する説明会を開き、経過報告を行う予定。
県介護保険広域連合の吉浜朝保総務課長は「ケアプラン作成は基本中の基本。法に基づき必要な手続きを踏み、請求してもらいたい」と語った。
県高齢者福祉介護課の城間明課長は「ケアプラン作成は最も基本的なこと。返還は当然だろう。チェック体制など管理者(社協)の問題もあるのではないか」と述べた。 (琉球新報)
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/35258738
この記事へのトラックバック
懲戒解雇と不当解雇
Excerpt: 懲戒解雇とは従業員に落ち度があった時に解雇することをいいます。不当解雇とは、就業規則や労働協約などの取り決めを守らないて、使用者の勝手な都合によって行われたことです。
Weblog: 解雇を考える。整理解雇・懲戒解雇・不当解雇など
Tracked: 2007-03-06 00:08
http://blog.seesaa.jp/tb/35258738
この記事へのトラックバック
懲戒解雇と不当解雇
Excerpt: 懲戒解雇とは従業員に落ち度があった時に解雇することをいいます。不当解雇とは、就業規則や労働協約などの取り決めを守らないて、使用者の勝手な都合によって行われたことです。
Weblog: 解雇を考える。整理解雇・懲戒解雇・不当解雇など
Tracked: 2007-03-06 00:08